出産妊娠の年は医療費控除で節税も?対象となるものや戻ってくるお金は?

こんにちは。
ちびママです。

 

妊娠中の検診や出産の費用。
定期的な妊婦検診では市の助成金や出産時は健康保険組合から出産一時金が出ますが、補助があるとはいえ病院での医療費を合計すると結構な額になりますよね。

 

そのため、もしかしたら出産・妊娠をした年は、あなたも確定申告をすることで、医療費控除を受けられるかもしれません!

 

そこで今回は

  • 医療費控除とはどういう制度なのか
  • 医療費控除の対象となるものやならないもの
  • 医療費控除を申請することいくら戻ってくるのか
ということについてお伝えしたいと思います。

 

妊娠・出産で医療費用が思ったより発生し、もしかしたら医療費控除が受けられる?そもそも医療費控除って何?と思ってネット検索しているあなたにこそ、読んでいただきたい記事です。

では、まいりますッ。

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出産・妊娠の年は医療費控除で節税も?

妊娠や出産の年は定期検診や分娩費用などで、医療費が通常の年より多く掛かるため、「医療費控除をしたほうがいいよ~」なんて聞いたことがあるかもしれませんね。

 

でも医療費控除ってどういう制度なのでしょうか。

 

国税庁によると、1月1日から12月31日までの期間で、ご自身や生計を一緒にしている家族が支払った医療費が合計で10万円or200万円未満の所得の人は総所得金額の5%を超えた場合、一定金額の所得控除を受けられるという制度です。

 

これをもっとシンプル言うと、所得税を支払ってもらったんだけど、今年は医療費が多くかかったようなので、少し税金を安くしますねという感じです。
そのため医療費控除の確定申告をすることで、支払った所得税が少額ですが、税務署から戻ってきます。

 

ちなみに医療費控除の額の計算方法は

医療費控除の額 =
医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円or総所得の5%(年間所得200万円未満)
です。

 

国税庁では生計を一緒にしている家族とありますが、お子さんが学校などで他県にいる場合やお父さんが会社の都合で単身赴任をしている場合も医療費は合算してOKですし、共働き夫婦の場合も夫婦と子供分の医療費をを合わせて申請してOKです。

 

共働き夫婦の場合は医療費合計が10万未満で医療費控除申請も?

例えば、医療費が今年はたくさんかかったとはいえ、10万には満たず8万円だったとしますね。

 

この場合、ご主人の所得が所得が200万円以上。
となるともちろん医療費控除は対象外です。
だけど、もし奥さんが働かれていて所得が200万円未満であれば、医療費の合計が10万円に達してなくても医療費控除の対象になるんです。

 

具体的に例をあげて説明していきますね。

奥さんの給与所得が130万だったとします。
その場合まず総所得額を計算します。

給与所得130万 - 給与所得控除65万 =総所得額65万

給与所得控除額についてはこちらを参照

 

妻の総所得額は65万なので、

65万 x 5% =3万2千5百円

で、この3万2千5百円が何の金額かというと総所得金額の5%の額なんですね。
そのため医療費で3万2千5百円を超えた金額分が医療費控除の対象となります。

 

ちなみに今回のケースだと実際に掛かった医療費が8万でしたね。

そのため最終の医療費控除の金額は
8万-3万2千5百円=4万7千5百円
となり、4万7千5百円が医療費控除の金額となります。

 

もし医療費の合計が10万に満たなかった場合は、こちらのケースが適応できるか確認してみてくださいね。

 

医療費控除の注意点

医療費控除を申請するときの医療費は、生命保険や医療保険など個人で契約している保険会社から振り込まれた入院費や健康組合から出る出産一時金は入れてはダメなんです!

 

そのため医療費の合計が10万を超えている場合もそのまま申請ではなく、保険金や給付金などを受け取った場合は、その分を差し引いて純粋に自分で医療費を負担した分だけで医療費控除は申請しなくてはなりません。

 

ただ保険金や給付金の差し引き方がちょっと混乱しやすいので、具体例をあげて紹介しておきますね。

 

例えば、
切迫流産の危険があるため入院指示が病院からあり2週間ほど入院したとします。
その時の入院費用が10万円で、退院してから個人で契約している医療保険に問い合わせ受け取った入院給付金は15万でした。

 

この場合、入院に対する給付を15万受けてますが、実際入院で支払った費用は10万円。
そのため実際に医療費から差し引く金額は10万円のみです。
給付金15万円全てを年間で合計した医療費から差し引くのではないので気をつけてくださいね。

 

保険金補填される保険金額となると、受け取った保険金や給付金が全ての医療費から差し引くのでは?と思ってしまいがちです。
でも実際はそうではなく、受け取った保険金で補填金額の対象となるのは、保険請求した時に該当する通院や入院などの医療費のみですからね。

 

もし入院などで保険などを請求した場合は、計算するとき注意してくださいね。

 

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確定申告で医療費控除の対象になるものとは?

では、次に確定申告で医療費控除の対象になるものと対象にならないものを一緒に確認しておきましょう。

医療費控除の対象になるものは?

  • 病院での診察費用
  • 病院の入院費用
  • 病院までの交通費(公共機関のみでガソリン代は入りません…)
  • 治療に必要と処方されたお薬代
  • 虫歯治療(美容のためのホワイトニングは入りません)
  • 治療のためのマッサージ・はり・お灸代
  • 市販の風邪薬代(予防はNGなのでビタミン剤や胃腸薬はNG)

そのため妊娠中の妊婦検診や分娩時の入院も医療費控除の対象になりますし、入院中の赤ちゃんのところに公共交通機関で会いに行く際の交通費も医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象にならないものは?

  • 予防接種の費用
  • 健康診断や人間ドッグの費用(ただし再検査になった場合は、医療費控除の対象となります)
  • 入院時のパジャマや下着など身の回り品を購入した費用
  • マイカー通院時のガソリン代や駐車場代金
  • 入院時に個室などを希望した場合の差額ベッド代
  • 見た目をよくするための歯の矯正
  • 歯医者さんで買った歯ブラシ、歯磨き粉、歯間ブラシなどの費用

医療費控除の対象となるかどうかは「治療のために必要か」が判断のポイントです。
病気の予防や健康維持、美容のためなどの目的で病院に行ったり薬などを買った場合は、医療費控除の対象にはならないと覚えておきましょう。

 

確定申告の医療費控除で戻ってくるお金はどのくらい?

はじめての確定申告となると、面倒だし、一体医療費控除を申請していくら戻ってくるの?と気になると思います。
でも戻ってくるのは支払った所得税に対してなんですよ。

 

そのため戻ってくる金額は、
医療費控除額 x 所得税率
で計算することができます。

 

所得税率はこちら↓↓

課税所得額       税率
195万円以下       5%
195万円超330万円以下  10%
330万円超695万円以下  20%
695万円超900万円以下  23%
990万円超1800万円以下  33%

参照:所得税の税率

そのため所得が多ければその分税金を多く収めているため、医療費控除を申請すると還付される金額も多くなります。

 

実際どのくらい還付されるか計算してみると「え?これだけ?」と想像していたより戻ってくる金額が少なかったりもします。
そのため申請する手間を考えると医療費控除を申請は面倒だな~と思われたかもしれませんね。
だけど医療費控除は申請しないよりはしたほうがベター!

 

なぜかって?

 

それは、住民税も一律10%ですが、医療費控除を申請することで、天引きが始まる6月から住民税に反映されて少し安くなるからです。

ちょっとしたことで節税につながるので、一手間はかかるけど、もし医療費控除が使えるなら確定申告チャレンジしてみてくださいね。

 

さいごに

医療費控除は医療費がいっぱい掛かったから、税金を少し安くしますねという制度。

そこで覚えておきたいのが、

  • 対象となる期間が1月1日から12月31日までの一年間ということ
  • 医療費が10万超えたら医療費控除の申請が出来ると耳にするけど、所得が200万円未満の場合は10万円以下でも医療費控除ができる可能性があること
  • 医療費控除の対象になるかならないかは、治療目的かどうか
の3点です。

 

医療費控除の還付金は、所得によって決められている所得税率によって変わるため、手間を掛けたのにそんなに戻ってこない!なんてこともあります。
だけど、所得税だけでなく住民税も安くなるというメリットがあるので、医療費控除に該当する年の確定申告には行くのがやっぱりオススメです。

 

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